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株式会社アスピット(以下「甲」という。)が、契約者(以下「乙」という。)に提供する外食産業様向けASPによる業務支援システム『ASPIT』のサービス利用規約は次の通りです。 |
(定義) |
第1条 |
本利用規約に基づく契約(以下「本契約」という。)で用いる用語の定義は、次のとおりとします。 |
(1) |
「ASPサービス」とは、甲が運営管理するASP(Application Service Provider)と
してのサービスをいうものとします。 |
(2) |
「利用者」とは、甲が運営管理するASPサービスを利用する者をいうものとします。 |
(3) |
「情報処理データ」とは、甲の運営管理するASPサービスを構築するコンピュータに書き込まれたデータベースをいうものとします。 |
(4) |
「ASPセンター」とは、甲がASPサービスを提供するためのコンピュータ設備で、
ハードウェア、通信回線、ソフトウェア、業務ソフトを含む全てのデータベース等を保
管する施設をいうものとします。
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(5) |
「業務ソフト」とは、甲がASPサービスを提供するために、甲のASPセンター上に動作させる、甲のアプリケーション・ソフトウェア一式をいうものとします。 |
(6) |
「月額利用料金」とは、別表1記載の月ぎめのASPサービス料金をいうものとします。 |
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(目的) |
第2条 |
本契約にもとづいて甲は別表1記載のASPサービスを提供し、乙はこれを利用するものとします。 |
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(ASPサービスの提供時間) |
第3条 |
ASPサービスの提供時間は、第8条の規定にもとづくサービスの中断期間を除き、原則として24時間とします。 |
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(乙の義務) |
第4条 1. |
乙は、ASPサービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。 |
(1) |
乙以外の会員ID、パスワードを使用する行為 |
(2) |
第三者に損失または損害を与える行為 |
(3) |
甲のサービスの提供に支障をきたすおそれのある行為 |
(4) |
甲のサービスの利用上で知り得た、甲、そして第三者の営業秘密を漏洩する行為 |
(5) |
甲または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為 |
(6) |
甲または第三者を誹謗し、中傷しまたは名誉を傷つける行為 |
(7) |
甲または第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害するおそれのある行為 |
(8) |
事実に反する情報を提供する行為 |
(9) |
本契約の他の規定に反する行為 |
(10) |
その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為 |
2. |
乙が第1項で禁止する行為を行った場合、その行為に関する責任は乙に帰属し、甲は一切の責任を負いません。 |
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(支払条件) |
第5条 |
乙は、以下の各号にもとづき別表1記載の初期導入費用及び月額利用料金を甲に支払うものとします。 |
(1) |
乙は、甲の発行する請求書に基づき、甲に対し初期導入費用を支払うものとします。
初期導入費用は、利用開始日までに甲の指定する銀行口座に振り込むことにより支払
うものとします。
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(2) |
乙は甲が毎月発行する前月分の月額利用料金の請求書にもとづき、甲が指定する方法で甲の指定する期日までに支払うものとします。月額利用料金は、利用開始日から起
算するものとし、1ヶ月未満の利用の場合でも、1ヶ月分を支払うものとします。
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(3) |
乙は、月額利用料金に対し消費税法および地方税法所定の税率を乗じて算出された消費税等を、各料金とともに甲に支払うものとします。 |
(4) |
甲へ一旦支払われた利用料金の払い戻しは、原則として一切行わないものとします。 |
(5) |
支払われた料金に関して、甲は領収書の発行は致しません。 |
(6) |
支払われた利用料金の払い戻しは、原則として一切行わないものとします。 |
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(ID、パスワードの管理) |
第6条 1. |
乙は、会員ID、パスワードを適正に管理する責任を負います。 |
2. |
乙は、会員ID、パスワードを第三者(乙が正当に権限を与えた乙の従業員を除く。以下同じ。)に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。 |
3. |
会員ID、パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は乙が負うものとし、甲は一切責任を負いません。 |
4. |
乙は、会員ID、パスワードが盗まれた場合または第三者がこれを使用していることが判明した場合、直ちに甲にその旨連絡するとともに、甲からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 |
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(データの取り扱い) |
第7条 1. |
甲は、乙からASPサービス提供に対する不具合がある旨の通知を受けた場合、協議のうえ不具合を解消するための合理的な努力を行うものとします。 |
2. |
ASPサービスの利用にあたっては、すべて乙の責任において行われるものとします。 |
3. |
ASPセンターのコンピュータに書き込まれた乙の情報処理データの保存期間は、基本として13ヶ月までとし、それ以降については保証しないものとします。なお、その期間内においても、一部の情報処理データについては甲のコンピュータの演算処理等によって代替のデータを保存することができるものとします。 |
4. |
甲は、食の安心情報サービスについて、契約期間中は入力されたデータの保存と仕組みの提供を行うものとします。 |
5. |
乙は、食の安心情報サービスを利用して、情報を登録する場合はその記載内容を保証する義務を負うものとし、甲はこれに関して一切の責任を負わないものとします。 |
6. |
前3項、前4項の情報処理データや代替のデータに関する変質、滅失、毀損については、甲は原則として責任を負わないものとします。 |
7. |
甲は、乙がASPサービスを通じて第三者から得る情報の完全性、正確性、確実性、有用性等についていかなる保証もしないものとします。 |
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(サービスの中断) |
第8条 |
甲は、次の各号の一つに該当した場合には、緊急の場合を除き事前に乙に通知することにより、ASPサービスの提供をその必要となる期間、中断または停止することができるものとします。また、この場合の乙への通知は、甲が提供する業務ソフトであるイントラネットに掲載する方法によるものとします。 |
(1) |
ASPセンターのコンピュータ設備の保守もしくは工事、電力会社の電力供給の中断または通信網の障害等やむを得ない事由による場合 |
(2) |
ASPセンターの定期的な保守のために、毎月1回午前5時から午前8時までの間、
センターの一部もしくは全部を停止させる場合
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(3) |
天災地変その他甲の責に帰することのできない事由による場合 |
(4) |
やむを得ない緊急な事由が生じた場合 |
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(損害賠償責任) |
第9条 |
甲は、ASPサービスの提供にあたって自己の責に帰すべき事由により、乙または利用者に損害を与えた場合は、月額利用料金相当額を限度として乙に対して賠償責任を負うものとします。ただし、甲は、その予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。 |
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(秘密保持) |
第10条 |
甲および乙は、本契約の契約期間中、契約終了後にかかわらず、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約に関連して知り得た相手方の営業上および技術上の秘密を、いかなる第三者に対しても漏洩または開示してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については本契約にもとづく秘密保持義務の範囲外とします。 |
(1) |
開示を受ける以前に適法に保有していたもの。 |
(2) |
本契約時において既に公知のもの、または情報受領当事者の責によらずして公知となったもの。 |
(3) |
情報受領当事者が第三者からの秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 |
(4) |
情報受領当事者が独自に開発したもの。 |
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(第三者との紛争) |
第11条 |
ASPサービスの利用に関して、乙と第三者との間に紛争が生じた場合には、乙の責任と負担において乙が解決し、甲は一切責任を負いません。但し、当該紛争が、甲が提供したプログラムプロダクト、資料等が当該第三者の知的所有権を侵害していることを理由とする場合には、この限りではありません。 |
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(権利の譲渡の制限) |
第12条 |
乙は、本契約にもとづくASPサービスを利用する権利の一部または全部を、第三者に譲渡することはできないものとします。 |
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(サービスの委託) |
第13条 |
甲は、ASPサービスの全部又は一部を必要に応じその関連会社その他取引会社に委託できるものとします。ただし、この場合であっても、甲は、本規約条項による義務を免れることはできないものとします。 |
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(主任担当者) |
第14条 |
甲および乙は、それぞれASPサービス提供の実施に関する連絡、確認を行なう主任担当者をあらかじめ定め、書面をもって相手方に通知するものとし、連絡、確認は原則として主任担当者を通じて行なうものとします。 |
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(ASPサービス利用上の義務) |
第15条 |
乙および利用者は別表1記載のASPサービス利用規則を遵守し、もしくは遵守させるものとします。 |
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(契約の解除) |
第16条 1. |
甲および乙は、相手方が本契約にもとづく債務を履行しない場合は、相当の期間を定めて履行の催告を行い、なおも履行がなされないときは、書面による告知をもって本契約を解除できるものとします。 |
2. |
前項にかかわらず、甲または乙が次の各号の一つにでも該当した場合には、相手方は何らの通知催告を要せず、本契約を解除できるものとします。
(1) |
支払いの停止または破産、会社更生、特別清算もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき |
(2) |
手形交換所の取引停止処分を受けたとき |
(3) |
仮差押え、差押え、仮処分または競売手続の開始があったとき |
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3. |
前2項により、本契約を解除された当事者が相手方に対して負担する一切の金銭債務は当然に期限の利益を失い、帰責当事者は直ちに当該金銭債務を相手方に弁済するものとします。 |
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(有効期間) |
第17条 |
本契約に基づく有効期間は、甲のASPサービス提供開始から1年間とします。ただし、当該期間満了の3ヶ月前までに甲または乙から相手方に対し、書面をもって申し出がない限り、当該期間はさらに1年間更新されるものとし、その後の更新についても同様とします。 |
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(存続条項) |
第18条 |
第9条(損害賠償責任)、第 10 条(秘密保持)第 11 条(第三者との紛争)第 20 条(管轄裁判所)の規定は、本契約が終了しまたは解除された後も、その効力を存続します。 |
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(乙の名称の公表) |
第19条 |
甲は、乙をASPサービス利用者として公表することができるものとします。その場合、甲は乙に事前の書面による承諾を得ることとします。 |
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(管轄裁判所) |
第20条 |
甲および乙は本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
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