|
|
第1章 総則
|
(利用規約の適用) |
第1条 1. |
株式会社CXDネクスト(以下、「当社」という)は、当社が提供する各種サービス(以下、「サービス」という)に関する利用規約を定め、利用規約を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者に対し、利用規約に基づきサービスを提供します。 |
2. |
契約者は利用規約を遵守して、サービスの提供を受けるものとします。サービスの具体的内容は、3項に定義する「サービス規約」にて定めるものとします。 |
3. |
当社は、サービス共通利用規約(以下、「本規約」といい、本規約に基づく契約を「本契約」という)と別途、追加でサービスごとに規約(以下、「サービス規約」という)を定めます。なお、本規約とサービス規約を総称して、「利用規約」といい、利用規約に基づく契約を「利用契約」といいます。本規約は当社が契約者に提供するサービスに共通して適用されますが、本規約とサービス規約で異なる規定がある場合には、サービス規約の規定が優先して適用されるものとします。
|
(利用規約の変更) |
第2条 |
当社は、契約者の承諾を得ることなく、利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が定める方法により通知または当社ホームページに掲示するものとします。ただし、契約者がこの通知または掲示を確認していない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
|
第2章 契約
|
(権利の譲渡) |
第3条 |
契約者は、利用規約に基づく契約者の権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡・質入・転貸することはできないものとします。但し、第7条(契約者の地位の継承)第2項の場合を除きます。
|
(契約申込の方法) |
第4条 1. |
サービスの利用の申込は、当社が別途定める方法により行うものとします。 |
2. |
前項の利用申込にあたり、申込者確認のための資料等を提出していただく場合があります。
|
(契約申込の承諾) |
第5条 1. |
当社が、サービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を記載した文書により契約者に通知します。サービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。 |
2. |
当社は、次の場合には、サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) |
サービスの提供が技術上著しく困難なとき。 |
(2) |
サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払を怠るおそれがあるとき。 |
(3) |
サービスの申込をした者が第15条(契約者に起因する提供停止)に該当するおそれがあるとき、または過去において該当したとき。 |
(4) |
申込書等に虚偽の事実を記載したとき。 |
(5) |
サービスの申込をした者が指定した支払口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。 |
(6) |
申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。 |
(7) |
申込者が当社と同様のサービスを提供している事業者であることが判明したとき。 |
(8) |
前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。 |
|
3. |
当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。
|
(契約者の名称等の変更) |
第6条 1. |
契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社または当社が指定する第三者(以下、総称して「当社等」といいます)に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、その届け出のあった事実を証明する書類を当社等へ提出していただくことがあります。
(1) |
氏名または名称 |
(2) |
住所 |
(3) |
連絡先電話番号 |
(4) |
当社に届け出た請求書送付先、金融機関口座に関する事項 |
(5) |
業種、業態 |
|
2. |
契約者は、契約者に信用不安を生じさせる事実が発生した場合、またその可能性がある場合はすみやかに当社等へ通知し、当社の指示に従うものとします。
|
(契約者の地位の継承) |
第7条 1. |
契約者である個人が死亡した場合には、利用契約は終了します。 |
2. |
契約者である法人につき合併または会社分割、営業譲渡などにより契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨をただちに当社が別途定める方法により当社等に通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後30日以内に、当該承継法人に書面により通知の上、利用契約を解除することができるものとします。 |
3. |
当社が前項の解除権を行使しなかった場合には、当該承継法人は利用に基づき被承継法人が当社に対して負っている一切の債務を承継するものとします。
|
(契約者が行う契約の解除) |
第8条 1. |
契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除する旨および解除するサービスの種類などを当社が別途定める方法により当社等に通知するものとします。 |
2. |
前項の通知を受領した日の属する暦月末日を解約日とします。ただし、前項の通知を受領した日から暦月末日までが当社の5営業日未満であるときは、その次の暦月末日を解約日とします。
|
(当社が行う契約の解除) |
第9条 |
当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) |
第15条(契約者に起因する提供停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合において、停止の日から当社の10営業日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき。 |
(2) |
第5条(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。 |
(3) |
契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ない場合。 |
(4) |
第17条(サービスの廃止)に基づき、当社が、サービスを廃止するとき。 |
(5) |
契約者自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき。 |
(6) |
契約者が差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。自然人の場合、死亡したとき。 |
(7) |
本項(5)、(6)の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。 |
|
第3章 契約者の義務 |
(ID、パスワードの管理) |
第10条 1. |
契約者は、サービスにて提供されるIDおよびパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の対策を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。 |
2. |
契約者は、IDおよびパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当社等にその旨を連絡するものとします。 |
3. |
3. 当社は、IDおよびパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
|
第4章 サービス |
(サービスの提供地域) |
第11条 |
サービスの提供地域は、日本国内とします。
|
(ID、パスワード) |
第12条 |
当社は、サービスの提供にあたり必要な場合、IDおよびパスワードを定め当社所定の方法で通知するものとします。
|
(サービスの仕様変更・バージョンアップ) |
第13条 |
当社は、当社の判断によりサービスの仕様を予告なく変更したり、バージョンアップをすることができるものとします。
|
(利用の制限) |
第14条 |
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、サービスの利用を制限する措置を取ることがあります。
|
(契約者に起因する提供停止) |
第15条 |
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対するサービスの提供を停止することができるものとします。
(1) |
利用契約上の債務の履行を怠ったとき。 |
(2) |
第6条(契約者の名称等の変更)に違反したとき。 |
(3) |
第3章に定める契約者の義務に違反したとき。 |
(4) |
当社が提供するサービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。 |
(5) |
契約者へのサービスの提供が当社の利益を損なうと当社が判断したとき。 |
(6) |
料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払口座が使用することができなくなったとき。 |
(7) |
契約者自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき。 |
(8) |
契約者が差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。自然人の場合、死亡したとき。 |
(9) |
本項(7)(8)の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。 |
(10) |
正当な理由なく本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。 |
(11) |
その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。 |
|
(やむを得ない場合等の提供停止) |
第16条 1. |
当社は、次の場合には、サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) |
当社の設備およびシステムの保守または工事のためやむを得ないとき。 |
(2) |
当社が設置する設備およびシステムの障害等やむを得ないとき。 |
(3) |
第14条(利用の制限)に基づきサービスの利用の制限を行うとき。 |
|
2. |
当社は、サービスの提供を停止するときは、契約者に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
|
(サービスの廃止) |
第17条 1. |
当社は、当社の都合により、サービスを廃止することがあります。サービスを廃止する場合には、6ヵ月以上前に、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知し、当該周知期間の終了後サービスを廃止することとします。ただし、緊急やむを得ない場合等は、周知期間を置かずに、または周知期間を短縮してサービスを廃止することがあります。 |
2. |
サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
|
第5章 RACの貸与等 |
(RACの貸与) |
第18条 1. |
当社は、契約者へRACを貸与します。この場合において、貸与するRACの数は、契約レジスター1台につき、1つとします。 |
2. |
当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するRACを交換することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
|
(契約者識別番号の登録等) |
第19条 |
当社は、次の場合には、RACについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) |
RAC を貸与するとき。 |
(2) |
その他契約者識別番号の登録等を要する必要が生じたとき。 |
|
(RACの管理、返還) |
第20条 1. |
契約者は、当社が貸与するRACを善良な管理者の注意をもって保管するものとします。 |
2. |
RACの貸与を受けている契約者は、次の場合には、当社が別途定める方法によりそのRACを当社へすみやかに返還するものとします。
(1) |
契約の解除があったとき。 |
(2) |
その他RACを利用しなくなったとき。 |
|
第6章 禁止行為 |
(禁止行為) |
第21条 1. |
契約者は、サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) |
サービスに関して利用しうる情報を改ざんする行為。 |
(2) |
有害なコンピュータープログラム等を送信または書きこむ行為。 |
(3) |
サービスを不正に使用する行為、第三者に使用させる行為、または第三者のために自ら使用する行為。 |
(4) |
RACに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出しし、変更し、または消去する行為。 |
(5) |
当社または他の契約者の業務を妨害する行為。 |
(6) |
サービスの運営を妨げ、または当社ないしサービスの信用を毀損する行為。 |
(7) |
法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。 |
(8) |
その他、当社が不適切であると判断する行為。 |
|
2. |
契約者が前項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第15条(契約者に起因する提供停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
|
第7章 料金等 |
(料金等の支払義務) |
第22条 1. |
契約者は、提供を受けたサービスに係る料金を支払う義務を負います。全てのサービスに共通にかかる費用と各サービスの料金は別紙に定めるものとします。 |
2. |
第9条(当社が行う契約の解除)の場合は、契約解除の月末までの料金を支払う義務を負うものとします。 |
3. |
第15条(契約者に起因する提供停止)、第16条(やむを得ない場合等の提供停止)の場合は、サービスを受けられなかった期間に対しての料金も支払う義務を負うものとします。 |
4. |
当社の料金計算は、毎月末を締日とし、支払期限については当社が別途定める支払方法ごとに指定する期日とします。 |
5. |
当社が別途定める各支払方法によって支払の際に発生する手数料は、契約者の負担となります。
|
(料金等の支払方法) |
第23条 |
契約者は、申込書に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は別途定める契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
|
(支払料金の相殺) |
第24条 |
契約者が当社に対し料金その他の債務(延滞利息を含む)の支払が発生し、当社が契約者に対し別途支払がある場合は、当社からの支払金額と相殺させていただく場合があります。
|
(延滞利息) |
第25条 |
契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除く)について支払期日を経過してもなお支払を怠った場合、当社は当該契約者に対し、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支払うことを請求できるものとします。
|
(割増金等の支払方法) |
第26条 |
前条(延滞利息)の支払については、当社が指定する方法により支払うものとします。
|
(消費税) |
第27条 |
契約者が当社に対しサービスに係る債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定により当該支払について消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
|
(端数処理) |
第28条 |
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
|
(債権回収の委託) |
第29条 |
契約者は、サービスの料金等の当社への債務の支払を怠った場合に、当社が当該債権の回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」により法務大臣の許可を受けた債権回収代行会社へ委託することができることを、あらかじめ承諾するものとします。
|
第8章 損害賠償 |
(損害賠償の範囲) |
第30条 1. |
当社は、サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により、契約者に対し、サービスを提供しなかったときは、契約者がサービスを全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して、連続して24時間以上サービスが全く利用できなかったときに限り、損害の賠償をします。その計算方法は、当社が認知した時刻以降その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するサービスの料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 |
2. |
前項の場合において、当社はその料金月における基本料金額を限度として損害の賠償をします。 |
3. |
第1項の場合において、当社が故意または重大な過失によりサービスを提供しなかった場合には、前項の規定は適用しません。
|
(免責) |
第31条 1. |
当社は、最新の関係諸法令に基づきサービスの提供ができるよう細心の注意を払っていますが、サービスが最新であること、完全であること、正確であること、信頼できるものであること、特定の目的に適合することその他一切の事項(応答の的確性、利用結果の有用性、瑕疵の不存在についての保証を含むがそれに限定されない)を、明示、黙示であるかを問わず一切保証するものではなく、契約者がサービスの利用または利用できなかったことに起因もしくは関連して損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害、または契約者がサービスから得た情報等に起因する損害を含むがそれに限定されない)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条(損害賠償の範囲)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。 |
2. |
契約者の設備およびシステムの障害等、当社の責めに帰さない理由によりサービスを利用できなかった場合も当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
|
3. |
本条の規定は、当社に故意または重大な過失があった場合には適用しません。
|
第9章 雑則 |
(利用責任) |
第32条 1. |
契約者は、法令を遵守のうえ、契約者自らが自己の責任と裁量によりサービスを利用するものとします。 |
2. |
サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合または契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
|
3. |
契約者が、サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
|
(営業秘密等の守秘義務等) |
第33条 1. |
契約者および当社は、本契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。 |
2. |
前項の営業秘密等には、当社より契約者宛に提供する事務連絡票の情報、契約者によるサービスの利用に伴い当社サーバーに蓄積されたデータ(以下「蓄積データ」という)等が含まれるものとします。 |
3. |
契約者および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。 |
4. |
契約者および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合、自らの責任と負担において返却または廃棄するものとします。但し、蓄積データについては、当社は、本契約の終了後も消去せず、第36条(契約者の情報の提供および利用に関する同意)第3項の目的にのみ保管し、利用するものとします。 |
5. |
本条の定めは本契約終了後も有効とします。
|
(個人情報の守秘義務等) |
第34条 1. |
契約者は、サービスに関連して個人に関する情報(以下、「個人情報」という)を取得した場合は、それを秘密として保持し、第三者に対し提供、開示、漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。 |
2. |
契約者は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。 |
3. |
契約者は、個人情報をその責任において万全に保管し、サービスが終了し、当社または権限ある第三者から指示された場合は、直ちに、その指示にしたがって返却または廃棄するものとします。 |
4. |
本条の定めは本契約終了後も有効とします。
|
(委託の場合の個人情報等の取扱い) |
第35条 1. |
契約者は、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合には、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に本契約と同様の機密保持義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。 |
2. |
本条の定めは本契約終了後も有効とします。
|
(契約者の店舗情報の提供および利用に関する同意) |
第36条 1. |
契約者は、当社が、サービスの利用促進を目的として、契約者の店舗名、店舗所在地、店舗電話番号、業種等に関する情報(以下「加盟店情報」という)を、当社が提携する企業に提供することに同意するものとします。 |
2. |
契約者は、当社または当社の提携企業が、サービスの利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、ホームページ等に加盟店情報を掲載することに同意するものとします。 |
3. |
契約者は、第33条第1項にかかわらず、蓄積データおよび加盟店情報が契約者の情報であると特定されない態様に加工されたうえで、当社または当社の提携企業がこれらを自己の事業又はサービスに活用することに同意するものとします。
|
(反社会的勢力排除) |
第37条 1. |
契約者は当社に対し、本契約締結以前および本契約期間中において自己および自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約するものとします。
(1) |
反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体またはその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員または個人。以下「反社会的勢力」という)でないこと。 |
(2) |
主要な出資者、役職員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。 |
(3) |
反社会的勢力を利用しないこと。 |
(4) |
反社会的勢力に財産的利益または便宜を供与しないこと。 |
(5) |
反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。 |
|
2. |
契約者は、前項について自己の違反を発見した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。 |
3. |
当社は、契約者が前各項に違反した場合、催告その他なんらの手続も要することなく、直ちに本契約および利用契約を解除することができるものとします。
|
(管轄裁判所) |
第38条 |
契約者と当社との間でサービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
|
(準拠法) |
第39条 |
本契約の解釈、適用、履行については、特別の定めがない限り、日本法を適用します。
|
(規定外条項) |
第40条 |
利用規約に定めのない事項が生じたとき、またはその各条項の解釈につき懐疑の生じたときは、協議の上、誠意をもって解決することとします。 |